家庭用蓄電池を購入する時は訪問販売に注意

家庭用蓄電池を購入する時は訪問販売に注意

近年、家庭用蓄電池を訪問販売で購入させようとする業者がいます。

このページを読んでいる方の中には、訪問販売の話を聞いて、蓄電池の購入を検討し始めた方もいるのではないでしょうか?

家庭用蓄電池の訪問販売が増えている一方で、悪徳業者に騙されてしまった件数も増えています。

そこで今回は、家庭用蓄電池の購入を契約する前に、チェックしていただきたいことについて、解説します。

 

・うちに来た営業は信頼できるのかな……?

・悪徳業者に騙されたくない!

・良い業者の特徴について知りたい!

 

と言う方はぜひ、このページを参考にしてください。

読み終えれば、悪徳業者とそうでない業者を見分けることができますよ。

 

目次

最近、家庭用蓄電池の訪問被害のトラブルが増えています!

近年では家庭用蓄電池の訪問販売に関する相談件数が増えています。

全国の消費生活センター等で相談された、家庭用蓄電池の訪問販売に関する相談件数ですが、2019年度の相談件数は1,000件以上、2020年度の相談件数は1,314件です。

この報告から、家庭用蓄電池の訪問販売に関する相談件数が増えていることが分かりますね。

 

こんな訪問販売には要注意!

 

・家庭に合わせた家庭用蓄電池のプランを提案してくれない

・補助金に関する情報がはっきりとしていない、知識がない

・補助金申請の代行をやってくれない

・工事に関する説明をしてくれない

・「安く契約できるのは残り〇件ですよ」と言い、契約を急かしてくる

・「蓄電池のみで月々〇万円の経済効果が出る」「×年で元が取れる」と説明してきた

・保証の年数と範囲について教えてくれない

・担当者が名刺を渡してこない

・見積書や説明書をくれない

・しつこく勧誘し、なかなか帰ってくれない

・「今なら工事費・設備費無料ですよ」とセールを強調し、今すぐに買わせようとしてくる

・無料点検時に、壊れていないのに「壊れている」と噓をつく

 

こういったトラブルが消費者センターへ報告されています!

 

「壊れている」「自治体からの委託で受けている」と嘘をつかれた

業者から「自治体から委託を受けている」と嘘を言われたケースが報告されています。また、「太陽光発電設備を無料点検する必要がある」という理由で突然訪問し、壊れていないのにもかかわらず「壊れている」と言い、無理に勧誘してくる悪徳業者もいます。

 

「電気代が安くなる」「〇年で元が取れる」などのセールストークをされた

「家庭用蓄電池を導入すると電気代が安くなる」「〇年で元が取れる」と、しつこくセールストークをしてくる業者も存在します。

家庭用蓄電池のコストパフォーマンスは、各家庭の電気使用状況によって大きく変わります。必ずしも、業者が説明した節約効果が得られるとは限りません。

そのため、しつこく説明してくる業者と契約を結ぶのは避けた方が良いでしょう。

 

事前にされた話の内容と、契約の内容が違う

「契約したのに設置工事が進まない」「設置場所・方法が契約前の話と違う」などのトラブルも増えています。

こういった場合は業者と話し合い、内容を確認するようにしましょう。

あまりにも内容が食い違っている場合は、クーリング・オフを利用することを推奨します。

 

補助金の手続きをしてくれない

「補助金の手続きの代行をやってくれない悪徳業者」も中にはいます。

補助金の手続きを業者が行ってくれないと、補助金を活用することができなくなります。家庭用蓄電池は安い買い物ではないので、そうなるのは避けたいですよね。

 

契約を急かそうとする

「本日だけ、このお値段なんですよ」「今だけ工事費が無料になります」「モニター価格で提供できます」とセールストークをし、契約を急かしてくる業者もいます。

 

断っても長く居座る

「買いません」「お引き取りください」と断ったのにもかかわらず、自宅の玄関前に居座る業者も少なくありません。

しつこい勧誘にうんざりし、諦めて契約をしてしまった消費者もいます。

 

 

家庭用蓄電池はクーリング・オフ制度の対象になります 契約した後でも、解除・撤回できることも!

家庭用蓄電池は、契約後でも、「クーリング・オフ」の制度を利用することができます。

 

「クーリング・オフ」とは、特定の商品やサービスを購入・契約した後でも、一方的な契約解除・契約の撤回ができる制度です。

訪問販売や電話勧誘などのように不意打ち的な営業を受けたときや、マルチ商法のようなハイリスクな取引を勧誘されたときは、冷静な判断ができずに、慌てて契約してしまいがちです。クーリング・オフ制度はそういったときに、頭を冷やして契約を検討できるために設けられています。

 

2022年6月1日からは書面だけでなく、電磁的方法による通知ができるようになりました

 

今までクーリング・オフは、はがきを用いた書面での方法でないと、契約解除・撤回ができませんでした。

しかし2022年6月1日から特定商取引法(特商法)が改正されたことを機に、電磁的方法による契約解除・撤回ができるようになりました。

電磁的方法とは具体的に言いますと、以下の方法のことを言います。

 

  • 電子メールを送付する
  • USBメモリなどの記録媒体に解除通知書のデータを入れて送付する
  • 会社の公式ホームページにあるクーリング・オフ専用フォームや、アプリのメッセージ機能を用いて申し込む
  • FAXで送付する

 

クーリング・オフができる取引と期間

下記のものでしたら、「法律で決められた書面(申込書や契約書など)を受け取った日」を起算日とし、そこから数えて8日以内でしたら、クーリング・オフできます。

 

・訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスなども含む)

・電話勧誘・販売

・特定継続的役務提供(エステティックサロンや美容医療クリニック、家庭教師、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相談所など)

・訪問購入(業者が消費者の自宅などへ訪問し、着物や貴金属などの物品を買い取る行為)

 

ただし、上記の販売方法・取引でも、条件によってはクーリング・オフできないケースもありますので、気を付けてください。

また、マルチ商法や内職商法、モニター商法等の場合、クーリング・オフ期間は20日以内になります。

 

クーリング・オフできないケース

 

・自分の意思でお店に出向いて契約した場合

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・広告を見て、電話やインターネットなどで申し込んだ場合(通信販売)

・申し込みや契約の意思を持って業者に家まで来てもらい、こちらから申し込んだ場合

・申し込みや契約の意思を持って、業者に電話をかけるよう頼んだ場合

・化粧品や食品などの消耗品を使用してしまった場合

・営業を目的とした契約(ただしマルチ商法は除く)

・総額3000円未満の現金取引

・自動車(リース含む)

・葬儀など

 

などの場合は、クーリング・オフの対象外となります。ただし特定継続的役務の場合は、一定の解約料を払えば途中で解約できます。詳しいことは消費者庁の特定商取引法ガイドをご確認ください。

 

クーリング・オフの手続きしたい! どうすればいいのか

 

書面の場合

クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。

クーリング・オフの書面・電磁的記録には、必ず以下の内容を記載して、期間内に送りましょう。

 

・契約した年月日

・購入した商品名

・契約金額

・販売会社名

・営業してきた担当者名

・クーリング・オフの通知を発した日

 

電磁的記録の場合

契約した会社のクーリング・オフ専用のフォームや、アプリ上のメッセージ機能などを用いて手続きしましょう。

通知した後は必ず、送信したメールやクーリング・オフ専用フォームなどの画像をスクリーンショットして保存しましょう。

 

クーリング・オフする上の注意点

 

・電話ではなく、必ず手紙やはがきなどの書面、またはメールやFAXなどの電磁的方法で行いましょう。

・業者から「通知しなくてもいい」と言われた場合でも、「言った・言わない」のトラブルを避けるため、必ず書面または電磁的記録で通知してください。

・はがきや手紙などで送った場合は、両面ともコピーをとって保存しましょう

・はがきや手紙を送る際は、証拠として残るように、特定記録郵便などで送りましょう。受領証は必ず保管してください。

・はがきや手紙を送った後は、受領証に載っている追跡番号から、郵便局の追跡サービスを使用してハガキが販売会社・クレジット会社へ送られたことを確かめましょう。

・クレジットカードを使って購入・契約をした場合は、クレジット会社にも書面を送ってください。

・送付した記録や書類などは、少なくとも5年間保管しましょう。

・クーリング・オフ期間が過ぎていても、契約解除・撤回できるケースもあります。詳しいことは消費者ホットラインへお問い合わせください。

 

どんな訪問販売なら安心して家庭用蓄電池を購入できるのか? こういう販売業者に頼みましょう!

 

オススメしたい販売会社の特徴

・安さだけを強くアピールしていない

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・現場調査するとき、工事についてきちんと説明してくれている

・ライフスタイルに合ったシミュレーションをしてくれる

・きちんとクーリング・オフの説明をしてくれる

・提案するとき、メリットだけではなく、デメリットについても説明してくれる

・希望をきちんとくみ取り、何パターンか提案してくれる

・気配りが行き届いている、丁寧な対応をしてくれる

 

家庭用蓄電池の購入を決める前に、知っておいた方がいいポイント!

 

以下のことに気を付けておけば、悪質な訪問販売に騙されたり泣き寝入りしたりする確率は、ぐんと下がります。

 

事業者名や目的などはきちんとチェックする

 

特定商取引法の第3条では、業者が訪問販売を行う際、以下のことを告げなければならないと定められています。

 

・事業者の名前(または名称)

・契約締結についての勧誘をする目的であること

・販売する商品の種類

 

そのため急に訪問販売をされた際は、この上記の事項を告げてくれているのかを確認しましょう。業者がこれらの内容を言ってくれていない場合、少しでも不審だと思う点があった場合は、きちんと断ってください。

 

家庭用蓄電池を導入するメリットだけでなく、それに伴う費用も考慮する

もちろん家庭用蓄電池を導入すると、「電気料金が安くなる」といったメリットが得やすくなります。しかし本体価格だけでなく、設置費や工事費、維持費なども発生します。

きちんと「ローンで支払い続けられるか」「導入コストの元が取れるのか」などをきちんと考えてから、購入を決めましょう。

また、設置費や工事費、維持費など、細かい費用もきちんと見積もってくれる業者と契約すると、より安心です。

 

どんな経済的メリットがあるのかを、事前に考えるのは難しい

家庭用蓄電池を導入すると、以下のようなメリットを得ることができます。

 

・電気単価の安い夜・深夜には蓄電し、電気単価の高い昼間に蓄電した電気を使うことができる

・台風や地震が起きたときでも、蓄電した電気を使用することができる

 

そして太陽光発電設備も導入しているご家庭ですと、固定価格買取制度(FIT)の買取期間が満了になった後は、以下の方法を取ることも可能です。

 

・家庭用蓄電池などと組み合わせ、余った電力を自家消費する(使い切れない電力は売電することも可能)

・小売電気事業者などに対して、余った電力を売電する

 

しかし、どの方法を行うと、どういった経済的なメリットが得られるのかにつきましては、電気料金や家庭用蓄電池の価格、小売電気事業者の買取メニューなどによって異なります。先述したように、家庭用蓄電池は災害時でも使用できるため、経済的メリットのみで購入を判断するのは大変難しいと思っておいた方が良いでしょう。

また、家庭によっては、家庭用蓄電池がいらないところもあります。

各家庭のライフスタイルを考慮しないセールストークをする業者とは契約せずに、きちんとご自身で情報を集めていきましょう。

 

急いで契約せず、複数の業者から見積もりしてもらう

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家庭用蓄電池を購入・契約する際は、必ず複数の業者から見積もりしてもらい、じっくり比較・検討してから業者を決めましょう。

 

契約後に「他の業者の方が安かった……」と後悔してしまう方は、非常に多くいらっしゃいます。契約を急かされると焦ってしまうかもしれませんが、そこはグッとこらえて、契約しない意思をはっきり見せた方が良いでしょう。

 

契約を決める前は焦らない、契約書の内容を確認してから決める

 

契約書を渡されると「早く結ぼう」と思いがちになりますが、焦らず、

 

・契約する家庭用蓄電池の仕様

・見積書の仕様

・設置工事、補助金申請の手続きの流れ

・その他詳細

など

 

をじっくりチェックしてから契約するか否かを決めましょう。

また、訪問販売で契約を結ぶ際、業者は、消費者に契約書面を交付しなければならないと法律で決められています。

契約するときは必ず契約書をきちんと受け取り、保管しましょう。

 

不安なとき、トラブルに巻き込まれたときは消費生活センターへ相談する!

契約内容が心配なとき、しつこい勧誘でトラブルに巻き込まれる場合は、一人で抱え込まずに最寄りの消費生活センターへ相談してください。

消費者ホットラインの電話番号は「188(いやや!)」です。

そちらに電話すると、お住まいの地域から近い消費生活センターへ案内されます。

 

業者が「無断で敷地内に入る」「居座る」などをしている場合は、警察へ通報!

インターホン越しに断ったのにもかかわらず、セールスマンが誰の許可も得ずに敷地や玄関先に立ち入っている場合は、刑法第130条の「住居侵入罪」「建造物侵入罪」に該当します。

またこれは、オートロックのマンション内で1軒ずつインターホンを押して営業行為をしている業者にも、当てはまります。

 

「住居侵入罪」「建造物侵入罪」とは、正当な理由がなく、人の住居や建造物に侵入する犯罪のことです。

特に下記のようなケースが起きたときは「住居侵入罪」「建造物侵入罪」に当てはまります。

 

・「お引き取りください」と言ったのに、インターホンを何度も押す、声をかけてくる

・ドアを開けたら、業者がドアに足を挟んできた、閉めさせてくれない

 

その場合は毅然とした態度で「お帰りいただけないなら警察を呼びます」と伝えてください。

すぐに帰らないと確認してから、その場で通報しましょう。

 

また特に、カメラ付きのインターホンを設置していない家庭の場合は、玄関へ業者を入れる前に、必ず相手の社名や名前を聞き出すようにしてください。

素性が分からない、社名や名前を名乗らない場合は、相手にせずにきちんと断りましょう。もちろん、訪問販売だと分かったときも、同じようにきっぱり、はっきりと「お断りします」「お引き取りください」と言いましょう。

 

まとめ

 

今回は、家庭用蓄電池の訪問販売に関するトラブルや、気を付けた方がいいことなどについて、解説していきました。

家庭用蓄電池を購入する際は、以下のことに気を付けましょう!

 

・業者が訪問販売してきたときは、必ずその会社名や担当者名、商品名などを聞き出す

・契約書に書かれている家庭用蓄電池の仕様や見積書、設置工事、補助金申請の手続きの流れをじっくりチェックしてから、契約する

・契約トラブルに巻き込まれた際は、消費者ホットラインまたは近くの消費生活センターへ相談する

・帰ってほしい旨を伝えたのにもかかわらず、業者が帰らない場合は警察へ通報する

 

実を言いますと、近年の訪問販売の市場は縮小傾向にあります。

つまり訪問販売の会社は、それ以外の会社よりも倒産リスクがあるのです。

 

倒産リスクのある訪問販売企業で、10年~15年と長く使用し続ける家庭用蓄電池を購入するのは、それなりのリスクがあると考えた方が良いでしょう。

長い施工保証が付いている契約を結んでいたとしても、そのサービスを提供する会社が倒産してしまうと、その強みは活用できません。

 

もちろん全ての訪問販売が、悪徳業者だとは限りません。

しかし、悪徳業者の被害数は増加傾向にあります。

 

家庭用蓄電池に興味のある方、購入を検討している方は、契約を結ぶ前から情報をきちんと集め、契約する会社を慎重に決めましょう。

 

リフォーム王国では、各ご家庭に合った家庭用蓄電池を提案しております。

家庭用蓄電池に関する記事も投稿し続けておりますので、どうぞ他の記事も参考にしてみてください!

 

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